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4.8 接地工事

 

4.8.1 接地の目的

 

電気機器及びケーブル等の接地は,次の目的のために行う。

(1)電気機器及びケーブル等の非導電金属部分(機器の金属外被,ケーブルのがい装等)に帯電部が接触したときに,起こり得る火災及び感電による被害を防止する。

(2)電気機器又はケーブルの周囲にある電気雑音に対して敏感な機器の誘導障害を防止する。

 

4.8.2 機器の接地

 

(1)回路電圧が55V以上の電気機器の金属害被は船体に有効に接地すること。

注:機器及び接地線の接地抵抗は0.05Ω以下が望ましい。

(2)機器の接地が,その取付け足で有効に行われている(これを自然接地しているという。)ものは,接地線を設けなくてもよい。ただし,機器の取付け部は,塗料,さび,よごれ等を完全に取り除いておくこと。

(3)鉛被ケーブルの鉛被を機器の接地に使用しないこと。

(4)次の場合は,接地線を用いて接地すること。

(a)木壁等に取付ける機器。

(b)防振ゴムで取付ける機器。

(c)防食処理を施した機器。

(d)混触防止のための接地。

(e)移動形機器の接地。

(f)電子機器類の接地。

(5)接地線の太さは,電力を供給している導体の1/2の断面積を標準とすること。ただし,最小2mm2最大64mm2とする。

(6)電気機器の接地例を図4.194に示す。

 

 

 

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