(3)寝台灯(図4.93参照) (a)頭部壁取付けの場合(単寝台及び二重寝台) (i)寝台底板より灯体中心まで約700?の高さとする。 (ii)寝台中心位置に取付ける。
(3)寝台灯(図4.93参照)
(a)頭部壁取付けの場合(単寝台及び二重寝台)
(i)寝台底板より灯体中心まで約700?の高さとする。
(ii)寝台中心位置に取付ける。
(b)側面壁取付けの場合(単寝台及び二重寝台)(図4.94) (i)寝台底板より中心まで約700?の高さとする。 (ii)寝台頭板端より灯中心まで約300?とする。
(b)側面壁取付けの場合(単寝台及び二重寝台)(図4.94)
(i)寝台底板より中心まで約700?の高さとする。
(ii)寝台頭板端より灯中心まで約300?とする。
(4)卓上灯及び卓上灯用レセプタクル並びに雑用レセプタクル(図4.95,図4.96参照) (a)卓上灯は机上面左端より灯体端まで約50?とする。 (b)卓上灯用及び雑レセプタクルは原則として2個付を机前面壁に取付ける。机面よりレセプタクル中心まで100?の高さとする。 机面左端より内側に最初のレセプタクル中心(露出形の場合はアウトレットボックス中心)まで100?とする。 (1個付を2個ならべる場合も上記に準ずる。)
(4)卓上灯及び卓上灯用レセプタクル並びに雑用レセプタクル(図4.95,図4.96参照)
(a)卓上灯は机上面左端より灯体端まで約50?とする。
(b)卓上灯用及び雑レセプタクルは原則として2個付を机前面壁に取付ける。机面よりレセプタクル中心まで100?の高さとする。
机面左端より内側に最初のレセプタクル中心(露出形の場合はアウトレットボックス中心)まで100?とする。
(1個付を2個ならべる場合も上記に準ずる。)
(c)居室内雑用レセプタクルを壁下に装備する場合は,床面よりレセプタクル中心まで約300?とする。
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