クロロプレンスシースを施さなければならない。
(i)無機絶縁銅被のもの。
(ii)鉛被金属がい装のもの。
(」)非金属シース金属がい装のもの。
(b)ケーブルの布設
(i)ケーブルは,できる限り船体中心線付近に布設しなければならない。
(ii)ケーブルは,甲板,隔壁,タンク及び各種の管から十分離して布設しなければならない。
(」)ケーブルは,原則として機械的損傷を受けないように適当に保護すること。また,ケーブル及びその支持物は,船体構造物の繰返し伸縮作用に耐えるように取り付けなければならない。
(、)危険場所の甲板及び隔壁を貫通するケーブル及びケーブル用管の貫通部は,必要に応じガス水密構造としなければならない。
(・)無機絶縁ケーブルを使用する場合は,確実な線端処理を行うよう特に注意すること。
(vi)危険場所を通過,又は,危険場所に設置された機器に接続する動力及び照明用ケーブルの金属保護覆は,少なくとも両端で接地しなければならない。
(3)電池室内のケーブル布設
蓄電池室には,原則として蓄電池用ケーブル及び室内電灯器具に至るケーブル以外のケーブルを布設してはならない。
(4)冷蔵倉内のケーブル布設
冷蔵倉内に布設されるケーブルは,次による。
(a)ビニル絶縁ケーブルを使用する場合は,倉内の低温に耐えるものであること。
(b)ケーブルは,鉛被のもの,あるいは防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。
(c)ケーブルは,原則として,防熱装置の内部に埋込まないこと。
(d)ケーブルが防熱装置を貫通する場合には,これと直角に布設し,両端を密封した管に納めること。
(e)ケーブルは,天井,側壁又は通風ダクトの表面から離して布設し,導板,ハンガ又はクリートで支持すること。ただし,がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には,これらの表面に直接布設することができる。
(f)ケーブル支持用の帯金,導板,ハンガ等は,亜鉛めっき又は適当な防食処理を施したものであること。