(ロ)木製クリートによる方式
冷蔵庫,魚倉,冷凍室などに布設するケーブルは,天井,側壁の表面から離して布設する為,ケーブルの固定は,4.2.3(11)に示すような木製クリートで行う場合がある。
(b)ケーブルの固定間隔,積重ね,バンド巾
ケーブルの固定間隔,ケーブル積重ね,バンド巾(又はケーブル結束巾)を図4.67に示す。
(。)ケーブルの固定間隔
ケーブルの固定間隔は,JG規定及び各船級規則に規定があり,3.4.2(12)の表3.4-4を標準とするが、前にも述べた通り一般には,ケーブルの太さによって,これらの間隔を変えることはせず,約300?に統一している。また,水平の主電路においては,図4.67のように,固定間隔を支持金物(ハンガー)1つおきにしてよい。
注: 船主,船級により指示ある場合は除く。
(「)ケーブルの積重ね(図4.68参照)
(イ)ケーブルの積重ねは,原則として2層までとし,積重ね高さは50?以下とすること。
(ロ)ケーブルを積重ねるときは,原則として太い線を下積みとする。
(ハ)ハンガ上のケーブルは,中央部が高くなるように積む。
(ニ)ケーブルは,ハンガの上面に積むのを原則とする。
(ホ)調理室,洗面所,浴室,便所等湿気の多い区画では,ケーブルの積重ねは努めて一層とする。