(c)電線管及びダクトの内側曲げ半径は,ケーブル曲げ半径より小さくないこと。
(d)本質安全回路用ケーブルは,単独で電線管に入れて,布設すること。
(e)電線管の端は,ケーブル被覆を損傷しないものか又はこれにブッシュを入れなければならない。
(f)電線管が長くて伸縮部を設けないと破損の恐れのある場合は,適当な伸縮接手を設けなければならない。図4.38-1はその一例を示す。
(g)暴露甲板上に布設する電線管は内外面とも亜鉛めっきするか又はこれと同等の有効な防食をすること。
(h)垂直部に電線管を使用して,ケーブルを布設する場合は,電線管の長さは6m以下とし,ケーブルの布設距離が6mを超える場合には,約6m毎にケーブルの保持ができるように,適当な電路金物を設けること。(図4.38-2参照)また,6m以上の連続した電線管でケーブルを布設する場合には,管内に砂(川砂)を充填するか又は電線管の途中に6m以内の間隔で設けた支持箱でケーブルを固縛すること。(図4.40参照)