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1. 船の首尾線上であること。ただし,全長12メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯又は前灯を船の首尾線上に装置できない場合は,この限りでない。

2. 高さは,げん縁上2.5メートル(全長20メートル以上の小型船舶にあっては,上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える小型船舶にあっては,最大幅))以上であること。ただし,全長12メートル未満の小型船舶にあっては,げん縁上2.5メートル未満でもよい。

3. マスト灯又は前灯以外のすべての船灯より上方である。

?げん灯を装置する位置は,次の各号に適合するものでなければならない。

1. 上甲板上の高さは,マスト灯又は前灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。

2. マスト若しくは前灯または前条(小型船舶安全規則第84条,P.54参照)第1項第1号の表,備考第9号の規定(P.57(9)参照)により備え付けることができる小型船舶用白灯をげん縁上2.5メートルの高さに装置する場合にあっては,当該マスト若しくは前灯又は小型船舶用白灯より1メートル以上下方であること。

3. 全長20メートル以上の小型船舶に装置する場合は,マスト灯又は前灯より前方でなく,かつ,げん側又はその付近であること。

?両色灯を装置する位置は,次の各号に適合するものでなければならない。

1. 船の首尾線上であること。ただし,マスト灯若しくは前灯又は前条第1項第1号の表,備考第9号又は第10号の規定により備え付けることができる小型船舶用白灯を船の首尾線上に装置できない場合は,当該マスト灯若しくは,前灯又は小型船舶用白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又は,できる限りその直線に近い位置とすることができる。

2. 海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は,船舶設備規程第146条の5第6項第1号及び第2号の規定に適合するものでなければならない。(小安則第84条-2参照)

(注)(a)「最大幅」とは,小型船舶の航行状態における船体,ブルワーク,船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。

この場合,小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。

(b)「げん縁」とは,甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい,甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。

(c)船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。

ただし,他の船灯との相対関係が示されているものにあっては,基準となる船灯の設けられる高さに従う。

 

 

 

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