3.7 引火性液体を運送する船舶の電気設備
3.7.1 適用範囲
引火性液体を運送するタンカー又はタンク船の電気設備について適用する。(船舶設備規程第302条の3参照)
〔説明〕 引火性液体等
引火性液体………引火点が61℃以下の液体。
引火性を有する高圧ガス
1.21℃で2kg/?2以上の圧力をもつ物質。
2.54℃で7kg/?2以上の圧力をもつ物質。
3.38℃で2kg/?2以上のガス圧力をもつ液体の引火性物質。
3.7.2 配電方式
配電方式は,次に掲げる方式とすること。(船舶設備規程第302条の4参照)
1.直流絶縁2線式
2.交流単相絶縁2線式
3.交流三相絶縁3線式
3.7.3 危険場所の電気設備
危険場所には,規程による場合を除き,電気設備を設けてはならない。(船舶設備規程第302条の6参照)
〔説明〕危険場所
次の場所は,危険場所とすること。
(1)貨物(貨物として運送する第302条の3に規程する引火性液体又は引火性の高圧ガスをいう。以下同じ。)タンク
(2)タンカーにあっては,貨物タンクに隣接する区画。
タンク船にあっては,貨物タンクを設けている船倉。
(3)貨物ポンプ室,LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取扱う機器室。
(4)上記(2)に掲げる場所(ただし,油タンカーにあっては,貨物タンクの側壁に接していないコッフアダムを除く。)
又は(3)に掲げる場所の直上の閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)ただし,甲板の接合部はすべて溶接されている等,気密の甲板で上記(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は除いてよい。