(3)電圧降下
電路電圧が24Vを超える照明設備,動力設備,電熱設備,並びに船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は,設備の定格電圧の5%以下(NK規則では6%)以下とすること。
なお,船内通信及び信号設備で定格電圧が24V以下のものにあっては10%以下まで許容されている。(船舶設備規程第238条及び296条)
3.4.2 配電工事
(1)配電
配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は,照明設備,船内通信及び信号設備に至る電路と分岐して配線しないこと。ただし,小容量の動力及び電熱設備に至る電路については,この限りでない。(船舶設備規程第239条参照)
(2)最終支回路
照明設備の最終支回路については,船舶設備規程とNK規則により,その規程が異なるため,適用に当っては,下記のとおりとすること。(船舶設備規程第240条参照)
(イ)船舶設備規程
(。)接続する器具の個数は15個以下とすること。
(「)次の負荷電流をこえないこと。
公称断面積 2.0?2のケーブル 10A
公称断面積 3.5?2のケーブル 20A
ただし,定格電流が8A以下の場合は1.25?2を使用しても差し支えない。
(ロ)NK規則
(。)15A以下の回路に接続する器具の個数は,次に示す数量以下とすること。ただし,接続される負荷が決まっており,その合計電流が,保護装置の定格電流の80%以下であれば,この限りでない。