3.3 配電設備 3.3.1 配電盤 (1)絶縁抵抗 配電盤の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。ただし,地絡灯,表示灯,電圧計回路のヒューズ,常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照) (2)付属継電器の設定値 配電盤に装備する逆流継電器及び逆力継電器の整定値は,次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照)
3.3 配電設備
3.3.1 配電盤
(1)絶縁抵抗
配電盤の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。ただし,地絡灯,表示灯,電圧計回路のヒューズ,常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照)
(2)付属継電器の設定値
配電盤に装備する逆流継電器及び逆力継電器の整定値は,次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照)
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