(2)絶縁抵抗 発電機の絶縁抵抗は,次の算式を満足するものであること。(船舶設備規程第194条参照)
(2)絶縁抵抗
発電機の絶縁抵抗は,次の算式を満足するものであること。(船舶設備規程第194条参照)
〔注〕上式で算出した値は,修理船をも含めた最低値であるため,新造船での,その値は相当高いものであることが必要である。 (3)絶縁耐力(耐電圧ともいう) 発電機の絶縁耐力は,表3.2-3に示す試験電圧により行うこと。(船舶設備規程第195条参照)
〔注〕上式で算出した値は,修理船をも含めた最低値であるため,新造船での,その値は相当高いものであることが必要である。
(3)絶縁耐力(耐電圧ともいう)
発電機の絶縁耐力は,表3.2-3に示す試験電圧により行うこと。(船舶設備規程第195条参照)
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