3.1.3 配置
電気機器の配置について必要とする一般共通事項は,次のとおりである。(船舶設備規程第174条参照)
(1)電気機器は,適当な保護をする場合を除くほか,次に掲げる場所に設備しないこと。
(a)通風が悪く,引火性ガス,酸性ガス又は油蒸気がうっ積する場所
(b)水,蒸気,油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
(c)他動的損傷を受けるおそれのある場所
(d)燃焼し易いものに近接する場所
(2)水滴,油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する時には,正常な機能を妨害されないように保護すること。
(3)重要電気設備を機関室床下より下方に設置し,かつ,ビルジ等により浸水のおそれのあるものは,適当に保護されたもの又は防水形もしくは水中形のものとすること。
(4)危険場所に設置する電気設備は防爆型のものとすること。
(5)重要電気設備の回転機械の軸方向は,なるべく船首尾方向と一致させること。
3.1.4 取扱者の保護(船舶設備規程第176条参照)
(1)電気機器は,取扱者に危険を与えない構造であること。
(2)電気機器は,故障により,その露出金属部が帯電するおそれがある場合は取扱者を保護するための措置を講じること。