(2)周波数の標準は,原則として60ヘルツ(Hz)とする。
〔説明〕周波数について
周波数は,60Hzを原則とした。これは,一般商船が重量軽減と経済性を考慮して60Hzを採用しているので,これと同歩調としたものである。ただし,50Hz地区のみ就航する船では,陸上電源受電の都合上,50Hzとすることもある。
(3)特殊の航海計器,無線設備等の装備品に対する電圧及び周波数は,その機能上前記,(1),(2)によらないこともある。
(4)電圧及び周波数の変動範囲は,次による。
(a)直流電気機器は,電圧が定格値の90%〜106%に変化しても支障なく動作するものであること。
(b)交流電気機器は,定格周波数のもとにおいて,電圧が定格値の90%〜106%に変化し,また,定格電圧のもとにおいて,周波数が定格値の±5%に変化しても支障なく動作するものであること。
3.1.2 配電方式
(1)配電方式は,図3.1-1に示す方式のうちのいずれかとすること。
(2)船体は,これを導体として使用しないこと。
ただし,外部電源式陰極防食装置の回路,絶縁監視装置の回路,セルモーターの回路,雑音防止用コンデンサを備えた無線装置の回路,接地を要する本質安全防爆構造の装置の回路については使用してもよい。(船舶設備規程第173条参照)