4・11・3 電線の許容電流
電線の許容電流は,連続及び短時間使用について,各種ケーブル毎に決められている。
4・11・4 その他
電線の適用法については船舶設備規程,規則等に記載されているので,これらを参照し適用する。なお,接地線が絶縁線心間により込んだもの,遮へい編組のもの,等が同規格にあるが,熱電対温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので,前者はJISC1602-95(熱電対)の規格,後者はJISC3501-1993(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。
4・12 配線器具(電路器具)
主配電盤又は非常配電盤から,船内の多くの電気消費機器へ給電するには,図57のとおり,一般に樹枝状配電方式(稀には環状配電方式)が計画される。その途中において用途又は目的によっていろいろの配線器具(電路器具)が使用される。以下これらを述べる。