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4・5・4 信号灯,その他

信号灯としては,JISF 8455(船用昼間信号灯)で規格している昼間信号灯,JISF 8456(船用携帯形昼間信号灯)で規格している携帯形昼間信号灯及びJISF 8450(船用モールス信号灯)で規格したモールス信号灯がある。また,スエズ運河航行規則によるスエズ運河信号灯及びスエズ運河探照灯などがある。その他検疫灯,プロペラ注意灯,球形船首注意灯,警戒灯,危険物積載船標識灯,巨大船標識灯,非常標識(船設規)等がある。

4・6 船内通信及び警報装置

4・6・1 船内通信機器

船内の各種情報の伝達及び交換を行うものに,次のように分類される。

 

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4・6・2 火災探知装置(詳細は船舶消防規則を参照のこと。)

(1)自動火災探知装置

自動的に火災を早期発見し,警報を発する装置であって,その探知器によって,次のように分類されている。

(i)空気式,(ii)電気サーモスタット式,(iii)煙管式,(iv)イオン式,(v)光電式等

 

 

 

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