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有害水生生物・病原体移動を最小化する船舶バラスト水制御・管理のための規則案;及び効果的規則実施のためのガイドライン

 

39 作業部会は,MEPC38の作業部会で作成され,MEPC89/7,annex2に記載の規則案について,DE,SLF両小委員会による安全性検討の後有効となる安全性要件の勧告を考慮して,会期中間期に再検討し,かつ,1998年初期の次回MEPCにおいて改正すべきことで合意した。

 

40 MEPC会期中のコメントに鑑み,作業部会は,第3規則案の“適用”について,関連寄港国当局が承認することができるバラスト水制御・管理代替方策に対する免除規定を考慮に入れて,再検討することを特に要請された。

また, “すべての船舶”への適用という現行案は,重要検討事項であることも想起することができる。

 

41 さらに,作業部会は,前述規則案実施のための現行ガイドライン案が,MEPC38/13/1に対し提出された提案に基づいたものであり,再検討するべきものであることも想起した。

また,前述第36項に記載の新総会決議の一部として作業部会が作成した,すべての構成要素及びガイダンスを,新規則実施促進を目的としたガイドラインを最終化する際に改正すべきことも強調した(MEPC39/18,第7.11項)。

 

42 前述の検討及び容易な参照のため,前述の,規則案及び規則案実施のためのガイドライン案のそれぞれを,本報告書のannex1及びannex2に記載している。

 

“非強制(voluntary)ガイドライン”(すなわちIMO決議A.774(18)形式IMO助言

適用に関する質問

 

43 作業部会は,MEPC議長から要請されている,バラスト水と共に侵入する有害生物の危険性減少のため,現在のところ個々の国々が取り入れている各国内規則のステータスを質問する回章作成の検討については,事務局作成の質問状を検討した。

 

44 作業部会は,多くの国家当局又は港湾当局によるバラスト水管理要件規定に関する情報を,回章のため,できることなら事務局を通じて,収集することの必要性を何度も繰り返した。

事務局は最初の事務局案を最新のものとし,かつ,次回バラスト水作業部会でのさらなる検討のため配布することを要請された。

 

 

 

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