MEPC37/12/3(オーストラリア)
-BLG1は、“最も近い陸地から”の新定義をふくめることを附属書Iの見直しに関する通信部会に指示した。
MEPC37/12/4(ウクライナ)
-BLGlは油記録簿第1章(A)4項において重複している副項第3及び4項を削除することに合意した。
MEPC37/12/5(ドイツ)
-BLG1は、附属書I/13F(3)(f)規則に関するドイツの解釈に合意せず、現行規則で認められる短管の使用は、安全性を損なうと考えられ、安全性の観点から、規則を改正する必要があるとした。
MEPC37/12/11(グリーンピース)
-グリンピースの提案を銘記したが、この種の提案はMARPOLの締約国が提出するものであること合意した。
附属書Iの通信部会の報告
5.5 当小委員会は、書簡BLG2/5/2の通信部会の報告書を検討し、タンカーを5世代に、船舶を4世代に分類する定義を編入した将来の附属書Iの案文について、各国代表からのコメントを銘記した。
5.6 提案された9世代のスキームに関連し、当小委員会は、附属書Iの見直しの目的に留意し、MEPC37で策定された次の委託事項を銘記した。
.1 改正附属書Iが発効するころには、古くなると思われる規定を削除すること。
.2 運用上の規定から設備に関する要件を分離すること。
.3 どの様な解釈を附属書Iに編入するかを明確にすること。
.4 新造船と既存船に対する規定を明確に区別するため、規則の新しい枠組みを研究すること。
5.7 通信部会の報告書が検討され、当小委員会は、次の事項について議論することに合意した。
.1 将来の附属書Iの様式
.2 タンク配置の要件の調和