1.3.2通報の内容
海上交通安全法に定められた事項(船舶の名称および総トン数、航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻等)の他、水先人の乗船の有無についても通報すること。
1.3.3航路通報の変更
航路通報で通報した内容に変更があった場合は、変更通報を行うこと。
航路入航予定時刻の変更については、10分以上の変更があるときに行う。
なお、位置通報ライン通過後の航路入航予定時刻の変更については通報する必要はない。
1.3.4位置通報
情報提供、航行管制などを適切に行うため、レーダで各船を識別する必要がある。航路通報対象船舶及び総トン数1千トン以上3千トン未満の船舶が最初の位置通報ラインに達した時点で位置通報を行うよう指導している。位置通報の内容および通報方法を表V-1-3に示す。