の漏洩がないことを確認すること。
ハ.前号の確認後でなければ送液流通を所定の速度まで上昇させないこと。
ニ.荷役中は、常に作業に使用されるタンクの液面監視チェックをひんぱんに行うこと。
ホ.荷役終了に近づいた場合は、余裕をもって送液速力を落とすこと。
? 作業に従事する者は、作業が終了した場合は、作業に使用したタンク、荷役装置等からの漏洩がないことを確認した後、作業に使用したバルブ、パイプ等に残留した有害液体物質の処理を行うとともに、マニホールド等に蓋を施すことなどにより漏洩、流出を防止するための措置を講じます。
? 有害液体汚染防止管理者は、前項の措置の状況を点検して、その結果を船長に報告しなければなりません。
(2) 通風洗浄
有害液体物質のうち、摂氏20度において蒸気圧が、 5キロパスカルを超える物質については、通風洗浄による貨物タンクの浄化方法が認められています。この方法で浄化した後にタンクに加えられた水はクリーンとみなされて、自由に船外に排出できることになっています。したがって、運航者にとっては大変都合のよいタンク浄化方法といえます。
通風洗浄の実施は、地方運輸局長の承認を受けて本船に備えられている設備の操作手引書に従うことになります。その際次の事項は特に留意が必要です。
? 設備の操作手引書に示されるストリッピングを行い、タンク内に残留する貨物の量を極力少なくさせること。
? ポンプ及び管系内の通風による浄化は特に慎重を要します。したがって、これらの中の残留物の除去は特に入念に実施すること。
(3) 事前処理の方法
有害液体物質を排出しようとする場合には、有害液体物質の汚染分類の区分に応じ有害液体物質を積載した貨物タンクについて、設備の操作手引書に従い事前処理を行うこととなります。
? 事前処理作業時の措置