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ン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)

(179)ポリプロピレングリコール

(180)ポリメチレンポリフェニルイソシアナート

(181)ポリ燐酸アンモニウム溶液

(182)まつこう鯨油

(183)ミルセン

(184)無水マレイン酸

(185)無水酢酸

(186)無水ポリイソプテエルこはく酸

(187)メタクリル酸

(188)メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物

(189)メタクリル酸エチル

(190)メタクリル酸ノニル

(191)メタクリル酸ブチル

(192)メタクリル酸メチル

(193)メタクリロニトリル

(194)メチルアルコール

(195)メチルジエタノールアミン

(196)メチルターシャリブチルエーテル

(197)2-メチルピリジン

(198)4-メチルピリジン

(199)N―メチルーピロリドン

(200)メチルブチノール(2-メチルー2-ヒドロキシー3-ブチンを除く。)

(201)メチルブチルケトン

(202)メチルブテノール

(203)メチルプロピルケトン

(204)メチルペンチルケトン

(205)締実油

(206)モルホリン

(207)やし油

(208)やし油脂肪酸メチルエステル

(209)酪酸

(210)落花生油

(211)ラテックス(安定剤として1重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。)

(212)ラノリン

(213)長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。)

(214)硫化炭化水素(炭素数が3から88までのもの及びその混合物に限る。)

(215)硫酸アルミニウム溶液

(216)硫酸アンモニウム溶液

(217)燐酸

(218)燐酸水素アンモニウム溶液

(219)燐酸トリエチル

(220)レモン皮油

(221)ワックス(パラフィンワックスを除く。)

ロ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からD類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

ハ イ又はロに掲げる物質のみから成る混合物、前号イ又はロに掲げる物質とイ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とからなる混合物で同号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの及びイ又はロに掲げる物質と別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物でイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの

備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。

 

 

 

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