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☆物質表(政令)

 

<有害液体物質>

別表第1(第1条の2、第1条の8関係)

 

A類物質等

イ A類物質

(1)アクリル酸エチル

(2)アクリル酸デシル

(3)アセトンシアノヒドリン

(4)アルキルインダン(アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が6から11までのもの及びその混合物に限る。)の混合物

(5)アルキルジフェエルアミン

(6)アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。)

(7)オルトエチルフェノール

(8)2-エチル-3-プロピルアクロレイン

(9)エピクロロヒドリン

(10)塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)

(11)オレイルアミン

(12)クレオソート(コールタール又は木タールから得られたものに限る。)

(13)クレゾール

(14)クレゾールナトリウム塩溶液

(15)クロトンアルデヒド

(16)クロロトルエン(オルト異性体を含む異性体の混合物に限る。)

(17)オルトクロロトルエン

(18)コールタール

(19)脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が1から6までのもの(セコングリアルコールであって重合度が3以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)

(20)脂肪族アルコールポリエトキシラート(セヨングリアルコールでその炭素数が6から17までのものであって、重合度が3から6までのもの及びその混合物に限る。)

(21)ジイソプロピルベンゼン

(22)ジエチルベンゼン

(23)1・5・9-シクロドデカトリエン

(24)2・4-ジクロロフェノール

(25)2・4-ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液

(26)2・4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)

(27)2・4-ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液

(28)自動車燃料用アンチノック剤(四エチル鉛又は四メチル鉛を含むものに限る。)

(29)ジエトロトルエン

(30)ジフェエル

(31)ジフェエルアミン及びジフェエルエーテルの混合物

(32)ジフェエル及び2・204-トリメチルペンテンの反応生成物

(33)ジフェエルエーテル

(34)ジフェエルエーテル及びピフェニルフェエルエーテルの混合物

(35)石炭酸油

(36)多環式芳香族化合物(炭素数が10以上のものであって環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。)

(37)テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物

(38)テトラデシルジメチルアミン及びドデシルジメチルアミンの混合物

(39)テトラメチルベンゼン

 

 

 

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