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すること。

? 容器及び包装の破損により海洋汚染物質が漏洩した場合には、安全上支障のない限り、海洋への排出防止措置(漏洩物の回収・排出経路の遮断等)又は汚染を最小限に抑えるための措置(水による稀釈等)を講じること。

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(4)総トン数の適用区分(法51の3)

この法律を適用する場合の総トン数は、船舶の区分に応して次表のとおりとなっている。

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