これを証書の有効期間が5年となることに伴い,検査を行う物件について,当該証書の有効期間内にすべてが終了することを条件とした選択を認めることとする。
7) プロペラ軸
(1) 現在,第1種プロペラ軸のうち,海水潤滑式の船尾管軸受を有するゴム巻又は一体スリーブを有するプロペラ軸は4年毎に抜出し検査を行うこととしているが,4年経過時点で摩耗,腐食等の現状検査を行い,その結果が良好な場合には,抜き出しの1年延長を認めている。
これを検査証書の有効期間が4年から5年に延長されることに伴い,定期検査毎(5年毎)に実施することとする。
(2) 第2種プロペラ軸については,現在,4年船舶は2年毎に抜出し検査を行っているが,これを船底検査の時期に合わせて行うこととし,定期検査時並びに貨物船にあっては,第1種中間検査の時期,旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期に実施することとする。
(3) プロペラの取り外し検査は,定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期,旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期とする。ただし,定期検査でプロペラの取り付け部について精密探傷検査又はキーレスプロペラの場合押し込み量の計測を行った場合は,次回の定期検査まで取り外さないこととする。
8) 効力検査
船舶に搭載される機器の多くは,エレクトロニクス技術をはじめとする各種技術の進歩により高度化,複雑化しているため,こうした機器に対する効力試験を強化することとし,第1種中間検査時においても航海用レーダー,ARPA,非常電源,電動操舵装置,通風機の遠隔停止装置等の試験を行うこととする。
9) 運転時間の短い機関の検査
(1) 旅客船を除く船舶の運転時間の短い主機関,補助機関の開放検査は,現在,前回の開放検査から,次回の定期的検査までの運転時間が4000時間未満の場合に開放検査を省略している。この機関の開放検査の特例の4000時間を5000時間とする。
(2) 旅客船の機関の開放検査については,2機2軸船であること,補助機関は2台以上あること,機関の点検整備基準に基づき定期的な整備を行っていること等を条件に個別に(本省伺いで),前(1)に準じた特例を適用している。
これを上記の条件を満足する場合には,地方伺いで先任船舶検査官の承認事項とする。
10) 新造後,年数を経た機関の検査
(1) 主機のクランク腕の開閉量の計測は,現行,定期検査時において,遠洋又は近海区域の船舶若しくは長さ30m以上の第2種漁船又は第3種漁船に対して義務付けている。