小型第2種……主として沿岸及び近海の漁業
2) 最大搭載人員
船舶に搭載を許される人員の上限を最大搭載人員といい,船舶の航行区域または従業制限,居住設備,救命設備,その他の設備に応じ,旅客,船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者を云う。)に区分して定員を定めている。
3) 制限気圧
ボイラを備える船舶においては,ボイラの現状に応じ,その使用圧力の最大限度,すなわち,制限気圧を定めることになっている。
4) 満載喫水線
満載喫水線の位置は,満載喫水線規則または船舶区画規定の定めるところによりきめられる。
5) その他の航行上の条件
船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められるときは,上記のほか必要な条件を課すことができることになっている。
以上,(1)〜(5)の条件は運航上の条件として船舶検査証書に記載される。
2.2 検査の方法
1) 一般
(1) 検査
検査は,管海官庁(運輸局長等(含海運支局長等))が行う。ただし,総トン数20トン未満の船舶(国際航海旅客船,満載喫水線の標示を要する船舶を除く)は日本小型船舶検査機構が行うことになっており,また,日本海事協会(NK)が非旅客船について行う検査は安全設備(救命,居住,衛生設備,航海用具等)に関するものを除き管海官庁が行ったものとみなされる。
(2) 検査の引継または委嘱(施行規則第15条)
検査中に船舶が他の管海官庁の管内に移転した場合,所定の手続きをすれば,移転先で引続き受検できる。……検査の引継
受検すべき船舶又は物件の一部が他の管海官庁の管内にある場合,所定の手続きをすれば,他の管海官庁で受検できる……検査の委嘱
日本小型船舶検査機構に於いても同様に検査の引継及び委嘱が可能である。
(3) 検査の省略
a.定期,中間,臨時検査において製造検査または予備検査に合格した後,初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。
b.製造検査に於いて,予備検査に合格した後,初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。
C.定期または中間検査に於いて整備認定事業場が確認した後,30日以内に船舶に塔