これを第3回定期検査時(新造後10年)から,航行区域に関係なく,定期的検査時に行うこととする。
(2)主機のシリンダ・ライナの抜出しは,現行,定期検査時において,4シリンダ又はその端数ごとに1本抜き出すこととしているが,清水冷却又は出力350馬力未満のものは抜き出さなくてもよいこととなっている。
これを第3回定期検査時(新造後10年)から,すべての主機関について,定期検査時に4シリンダ又はその端数ごとに1本のシリンダ・ライナの抜出しを行うこととする。ただし,冷却水の管理が適切に行われている場合等については,これらの記録の確認により,シリンダ・ライナの抜き出しの省略を認める。
11)その他
(1)舶用機関の開放検査に関する基礎調査報告書(平成5年6月品質管理協会)の取り入れについて:
製造認定事業場における完成検査(特に開放検査)の簡易化,開放の抽出率の低減等を図る。
(2)新型内燃機関の陸上試験に関する調査研究報告書(平成8年3月品質管理協会)の取り入れについて:
旅客船の主機として使われる新型機関(第1号機)の耐久試験(連続運転試験及び負荷変動試験)について,条件付き(貨物船としての運航実績等)で省略できる旨の規定を設ける。(現行の検査の方法では,負荷変動試験の省略は認めていない)