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きることとする。この場合,開放を行わない機関については運転整備記録の確認及び効力試験(船内負荷による運転)を行うこととする。

(7)以上第1種中間検査について図表にまとめると, 5・8表に示すとおりである。

4)平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船

平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船については,毎年,主機関,補助機関等の開放検査を行っているが,これを定期検査時及び定期検査から第2回目又は第3回目の第1種中間検査の時期に主機関,補助機関等の開放検査を行うこととし,その他の時期には海上運転を行うことにより開放検査に代えることができることとする。

5)継続検査

(1)継続検査とは,主機,補助機関,動力伝達,軸系及び排水設備並びにこれら関係ある補機については,これらの機関の検査を4年を超えない間隔で,かつ全部が4年以内に結了するよう1年ごとに順次行い,異常を発見しない場合には,これを継続する検査方式である。また,継続検査の開始時期は,(第2回)定期検査の時期からとなっている。

これを,定期検査の間隔が5年となることに伴い,継続検査はそれぞれの項目について,5年を超えない間隔で,かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行うこととする。

また,開始の時期を原則として任意の定期的検査の実施時期とする。

(2)継続検査を行う船舶については,補機類の整備も計画的に行われるため,空気圧縮機,ポンプ,熱交換器等の補機類の開放・整備に関する記録から船舶検査官が差し支えないと認める場合には,検査を省略することができることとする。

(3)優良・適切な保守管理を行うことが可能な船舶について,予め主として運転時間を基準に定めた機関の保全計画,受検計画等を管海官庁が承認し(本省伺い),これに従って行った整備に関してはその記録により定期的検査の時期に船舶検査官が確認する「計画保全方式」を導入することとする。

(4)上記(1)の継続検査をを行うことが構造的に困難である機関(例えば,部分開放が適さない高速機関等)を主機として2台以上装備する船舶について,毎年半数を定期検査の準備で開放し,他の半数を開放しない方式によることができることとする。

この場合,毎年海上試運転を行うこととする。

6)分割検査

分割検査とは,二重底(タンク),同型の複数の機関等について,証書の有効期間内に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を当該証書の有効期間内にすべてが終了し,かつ,個々の物件の精密な検査と簡易な検査の間隔が一定になるように定期検査及び中間検査に,又は定期検査,中間検査及び臨時検査に平準化し,分割して行う検査方式である。

 

 

 

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