[表の注意事項]
? 表の中の○印は検査準備を必要とする項目。
? 表の中の×印は検査準備を必要としない項目であること。
? 表の中の※印の項目は当該文字の下記を参照のこと。
? 表の中の定期検査は第2回以降の定期検査
※a 主機のうち内燃機関のシリンダライナの取り出しは,4シリンダ又はその端数ごとに1ヶ取り出した状態で行う。
ただし,清水冷却又は出力350馬力未満の主機に使用するものにあっては取り出さない状態でよく,また保守の記録(検査手帳)に記載された記録を参考にして取り出す数を減じてもよい。中間検査時は,ピストン及びシリンダライナは取りはずさなくてよい。
※b 主機のうち内燃機関のクランク軸の開閉量の測定は遠洋区域若しくは近海区域が航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるものを除く)又は長さ30メートル以上の第2種漁船若しくは第3種漁船について行う。なお,その他の船舶についても,できる限り測定するものとする。
※c プロペラ軸抜き出し検査及びプロペラ取りはずしは,それぞれの検査時期(7.6参照)による。
※d 作動部分の取り出し不要。(7.7(中間検査)1)〜3)による)
※e 第1種中間検査では羽根の外観と変節機構の作動試験(プロペラの羽根は取りはずさなくてよい。)
※f 減速装置の歯車の歯を検査できるよう解放する。
※g 圧力試験は冷凍機関係のみ行う。
※h 第1種小型漁船については,省略規定があるので検査官の指示を得ること。
※i シリンダカバ,ピストンのみでよい。
※j 省略規定があるので検査官の指示を得ること。
※k 効力試験のみでよい。
※l 燃料タンクのみでよい。
※m 湖川のみ航行する船舶は不要。
※n 補機-7.7補機及び管装置参照。
※o 貨物油ポンプの歯車その他の作業部分の解放のみでよい。
※p ボイラのみでよい。
(注)主機関等で解放検査を行わない場合は,海上運転等を行い現状検査を行う。