(ハ) プロペラ軸とプロペラキャップ又はプロペラボスとの間のすき間には,油脂類をつめ込む等の方法により軸の海水による腐食を防止するための措置が講じられていること。
(ニ) 軸の防蝕において,次に掲げる場合は,一体のスリーブと同等とみなす。
(。) 2以上のスリーブを焼きばめ又は圧入した後,スリーブの厚さの2/3以上にわたり同質の材料で溶接又は鋳かけしたものであって,予備試験を行った結果,一体のスリーブと同一の効力を有することが確認され,かつ,その予備試験と同一の要領で施工したもの。
(「) 分装式スリーブ間の軸身部にゴム巻を施工したプロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって,管海官庁が認めたもの。
(」)(。)および(「)に掲げる防食方法以外の防食方法で施工したものであって,管海官庁が認めたもの。
(5) プロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって,スリーブを設ける場合については,