おくことが必要である。そのためには,所有する検査機器を台帳またはCDに登録し,使用状況を管理するとともに,日常点検のほか,一定期間ごとに定期点検を行い,その精度をチェックする必要がある。
(1)検査機器の登録と管理
検査機器の精度管理を行うには,検査機器の履歴がわかるように,次の項目を台帳(またはCD)に登録し,管理責任者を決めて管理することが必要である。
? 検査機器の種類と名称
? 形式または容量
? 製造者名及び製造年月日
? 購入先(含担当者名)及び購入日
? 購入金額
? 付属品の名称と数量
? 修理,検定の来歴
(2)検査機器の点検
検査機器の使用者は,必要のつど管理責任者から貸出しを受け,使用前に必ず異常の有無をチェックし,異常のある場合は,管理責任者に報告することを義務付けるとともに,精度不良の機器は使用しないよう,全員が精度管理に対する認識を深めることが大切である。
また,検査機器の精度は,一定期間ごとにチェックすることが望ましい。ただし,スケールから精密計測機器までを,すべて同一に扱うことはできないので,検査機器の精度,種類,使用ひん度等によってランクわけし,それぞれに応じた周期で,定期検定を管理責任者が実施し(外部の専門業者に依頼してもよい),精度管理を行うことが必要である。なお,検定を受けた検査機器には有効期間を明示し,期間切れのものが使用されないよう管理する必要がある。
なお,検査機器の定期検定を自社で行うためには,これらの検査機器を検査するために,さらに精度の高い検定用の基準計測器と計測設備ぐ臣温室等)が必要である。
2.3 工場設備
整備工場に求められる一般的な設備は,以下のとおりである。
1)工場の付帯設備
整備工場の付帯設備としては2・5表に示すものが必要である。なお,一部の工事を外注するような場合は,必ずしもすべての機器を取りそろえる必要はない。
2)機械加工設備
機関の整備には,通常使用しないが,整備完了後の据付工事,あるいは船体関係の工事には下記設備が必要である。
(1)工作機械