(2)事業費の分担、事業計画
・整備地区内の事業は、国庫補助事業、県・町単独事業、民間・第3セクター事業を想定する。
・国庫補助事業は、国の補助を受けて地方公共団体が施行する。その主な内容は、基盤施設、テントサイト、車路、炊事棟、トイレ棟、アスレチック広場、カスケード、遊歩道などとする。
・補助対象施設および民間または第3セクターが整備する施設以外の施設は、県および町が整備する。
・事業は、第1期および第2期に分けて整備するものとする。第1期では、補助対象施設を含むオートキャンプゾーンの施設と基盤施設の整備を行う。
・第2期では、残りのオートキャンプゾーンの施設(ケビン6棟、多目的コート等)の整備を行う。
・民間又は第3セクターはケビンの整備を行うこととする。