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(5)禁じ技(日本相撲連盟審判規程補則:抜粋)

(ア)危険を防止するため、次の技を「禁じ技」とする。

? 反り技(居反り・襷反り・撞木反り・掛反り・外襷反り)

?河津掛け

?さば折り

?極め出し・極め倒し(かんぬき)

(イ)「禁じ技」が用いられた場合は、直ちに競技を中止し、取り直しとする。(第2条)

(ウ)「禁じ技」で勝負が決まった場合は、審判員の協議により取り直しとする。(第3条)

(工)同一選手が「禁じ技」を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。(第4条)

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(6)危険な組み手(日本相撲連盟審判規程補則:抜粋)

(ア)危険を防止するため、次の状態を、「危険な組手」とする。(第5条)

?脇に入った相手の首を極めること。

(抱え込む)

?後頭部を相手の腹部につけること。

(突っ込む)

?鴨の入首

(イ)「危険な組手」となった場合は、直ちに競技を中止し、取り直しとする。(第6条)

(ウ)同一選手が「危険な組手」(鴨の入首を除く。)を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。(第7条)

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(7)立ち合い

立ち合いは、主審のかけ声によって立ち合わせるものとする。(第14条)

?立ち合いは、両手をついて主審のかけ声によって立つものとする。

 

(8)競技開始後3分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、直ちに「取り直し」とする。

(第6条)

 

 

 

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