6. この形式の情報の、VTSセンターから船舶への、放送方法の標準化の要求があること
にも留意し、
7. すべての航行システムは、IMO型、非IMO型にかかわらず、VTS情報の受信、処理、及び表示が可能であること、特に、
a)すべてのVTSデータは、船舶の航行システムで分離して保管し、適当な方法で、海図データ、レーダー映像、ARPA物標、AIS物標、及び手動入力と区別するための独特の色または線符号を使って、表示されるべきこと
b)VTS情報は、表1、2、3に示すような一連の「VTS目標物」として整理すべきこと
c)グラフの記号は、VTSセンターから受信した船舶物標の新しい記号も含めて、表2の通りとすべきこと
d)補完情報は、平文テキストに無ければ、表3に挙げたコードから取り出し、必要に応じて示すこと
e)VTS情報の表示は、補完情報のECDIS表示基準S-52の7.2(f)項によるべきこと
8. S-52 表示基準は、「VTS情報パネル」(VIP)の平文と共に表示するためのVTS目標物に合うよう、必要に応じて修正すること、
9. S-57 のデータ伝送基準は、VTS目標物データをECDISで表示するために受入れ易いように、必要な修正を行うこと、
10. VTS目標物データを船舶に放送するための適当な無線周波数割り当てを、出来ればAISの要件も一緒にして、確保するためにあらゆる努力をすること、
11. VTSシステムの製造者は、システムに地域情報をVTS目標物の形式で放送する設備を含めるようにすること、
を提案する。