対外緊急時手続き
VTS当局は、以下の事項に対応するための運用手続きが制定されていることを確認すべきである。
・ 操船不能船
・ 衝突
・ 座礁
・ 海洋汚染
・ 緊急医療事態
・ 火災発生
・ 抗議行動
・ 捜索救助
・ 天然災害
・ 安定性障害
緊急事態の処理が終わった時点での通常状態への復帰手続きも定めておくべきである。
部内定常運用手続きは、運用装置、職員間の行動及び、データの部内伝達経路及び配布について示すものである。
これは、以下の事項を含めるようにして、VTS当局が制定すべきものである。
・ 通信、監視及びその他のデータの記録と保存
・ 運用卓の職員配置の安定の確保
・ 機器の操作と保守