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付属書1

 

航海者に対するVTSの分類についての勧告(案)

 

概説

 

1.1 VTSを分類することによって、船長(航海者)はそのVTSのサービスの種類、レベル、及びどの程度利用できるかについての明確な情報を得ることができる。この分類体系は、提供されるサービスの質を基礎とするものでは未だなく、品質保証を基礎として分類する前に、VTSの性能基準をIALAで先ず作成しなければならないと理解される。

 

一般的考察

 

2.1 VTSの分類は、当分の間、サービスの種類、レベル及び利用度の3つの基準によって行うべきである。

 

2.1.1 VTSサービスの種類

VTSは次の種類に分けるべきである:

- 沖合型      - 国際水域

- 沿岸型      - 領海内で基本的に海洋域を航過する交通のある海域

- 進入型      - 河口又は河川

- 港域型      - 特定の港への入航

 

2.1.2 VTSサービスのレベル

MSC 67/22/Add.2にあるガイドライン及び基準では、Annex 20でサービスのレベルを次のように記している。

情報サービス:情報サービスは、一定の回数と時間間隔で、又はVTSが必要と認めたとき、又は船舶からの要求に応じて放送によって行われるもので、他の交通の位置・識別・行動予定の通報、水路状況、天候、障害物その他船舶の航行に影響のある事項が含まれる。

航行支援サービス:航行支援サービスは、交通環境や気象状況が悪条件のとき又は障害が生じたときに特に重要である。このサービスは通常船舶の要請又はVTSが必要と判断したときに行われる。

 

 

 

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