法について事前に十分検討しておく必要がある。
? 油ゲル化剤は型式承認品等技術上の基準に適合したものでなければ使用してはならない。なお、油ゲル化剤の使用の際、特に次の点に留意するものとする。
イ 次の場合には、原則として使用してはならない。
(イ) 排出油が燃えている場合
(ロ) 油ゲル化剤の使用によって生ずる凝固油の回収が、気象・海象条件その他の事由によって極めて困難であると認められる場合
(ハ) 油回収装置、油回収船で回収が容易に行われている場合
ロ 使用に際しては、次の事項に留意しなければならない。
(イ) 液体油ゲル化剤
a 原則として散布器を使用し、水で希釈して散布してはならない。
b 基準散布量は油量の約30%とし、凝固油の状態を確認しながら適当量散布すること。
c 散布後は直ちに十分なかくはんを行うこと。
d できる限り風上から散布し、特に風が強い場合には、油面の近くで散布する等により、油ゲル化剤の散逸を防ぐこと。
e 散布作業員は、顔面その他の皮膚の露出を避けること。
f ゲル化した排出油は、すみやかにネット等により回収すること。
(ロ) 粉末油ゲル化剤
a 原則として散布器を使用すること。
b 基準散布量は油量の約15〜30%とし、凝固油の状態を確認しながら適当量散布すること。
c 原則としてオイルフェンスで包囲した油面に正確にかつ均一に散布する等により未反応の粉末油ゲル化剤の発生を防ぐとともに、できる限り風上から散布する等により、粉末油ゲル化剤の散逸を防ぐこと。また、未反応の粉末油ゲル化剤については、ネット、ポンプ等で極力回収すること。
d 散布作業員は、顔面その他の皮膚の露出を避けること。
e ゲル化した排出油は、すみやかにネット等により回収すること。
?-2-2 排出油の化学的処理
排出油の化学的処理とは、排出油に適当量の界面活性剤を散布、かくはんすると、油はその表面張力を弱め、油が水に包まれた形のエマルジョン化が進み、微細な油滴となって水中に分散することを利用して排出