?-1-2 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸 省令第38号)
(排出油防除資材)
第33条の2 法第39条の3の規程により同条各号に掲げる者が備えておかなければならない資材(以下「排出油防除資材」という。)は、別表第2の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の排出油防除資材の欄に掲げる資材であって、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
(2) 排出油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
? オイルフェンス
イ 寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであって、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させること ができる構造を有する者(以下「浮沈式オイルフェンス」という。) にあっては、接続部に係る部分については、この限りではない。
ロ 単体の長さは、原則として20メートルであること。
ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあっては、この限りではない。
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、3,000キログラム重以上であること。
ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、1センチメートルにつき30キログラム重以上であること。
ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
? 油処理剤
イ 第37条の8第1号に掲げる要件を備えていること。