Q-6 最近、障害を持つ息子が家を出て自活したいと言っています。親としてもできる限りは子供の言う通りにしてあげたいと思ってはいるのですが、私自身もそれ程収入があるわけではないので、息子の独立後の生活費の全てを賄うことはできません。そこで、父母の会の会合に出席した折に、ある方から息子に生活保護を受けさせたらどうかということを言われました。そこで、障害者の場合どのような生活保護が受けられるのかを教えて下さい。
A この方の質問は、障害者の場合の生活保護の加算制度についてです。
一般に生活保護制度というのは、厚生大臣が定めた最低生活費の不足分を支給するというもので、保護の種類としては、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助に分かれており、さらに加算や控除等も定められています。この部分の詳細については他に詳しく紹介されてきましたので割愛させて頂きます。
さて、ご質問の生活保護の障害者加算についてですが、これは、心身障害という特別事情の需要を充足するために、基準生活費に加算をするというもので、別にも重度障害者加算、特別介護料というものもあります。但し、同一の者に母子加算、障害者加算、老齢加算のうち2つ以上の加算が重複して行われた場合には、最も高い1つについての加算額が算定されます。
さて、この制度の対象者ですが、まず第1に生活保護受給者であることが条件となります。重度障害者加算は、「特別障害者手当」に該当する障害者に適用となります。平成9年度現在の支給月額は1万4270円となっています。
特別介護料は、?家族介護によるものと?介護人によるものの2つがあり、この内?家族介護によるものでは、身体障害者福祉法別表の障害等級表1級、2級又は国民年金法別法に定める1級のいずれかに該当する障害者が対象となり、当該障害により日常生活の全てについて介護を必要とする者を、その同一世帯に属する者が介護する場合に適用となり、この場合の支給月額は平成9年度現在で1万1960円となります。また、?の介護人によるもので、介護人をつけるための費用を要する場合には、別に7万6050円の範囲内で支給が行われます。(表7)
この制度の手続きは、各福祉事務所を窓口とし、障害程度の判定は、?身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は特別障害者手当認定通知書により行うか、?前記の手帳又は証書等への交付を受けていない者については、保護の実施機関の指定する医師の診断により行います。
表7 障害者加算額一覧表