(2) 事案評定
事案評定としては、プラス評価としては嘉奨、記功、記大功、マイナス評価としては記過、記大過がある。
1997年2月における事案評定の一部を下記に掲載する。
記二大功(記大功でも特に功績が重大なもの):内政部警政署保安警察第一総隊長景泰九号事案を無事に達成した。
記大功:台湾屏東地方法院検察署主任検察官
大成事案に関し、武器、弾薬、薬物を大量に押収した
記二大過(記大過でも特に過ちの程度が重大なもの):台湾省令南市警察局小隊長警察の規律を破壊した。
記大過:経済部中小企業庁専員 1年間に計14日間、無断で休暇を取った。
3 勤務評定の活用
勤務評定の結果は、給与及び任用に関して、以下のように活用される。
(1) 給与
?@甲等の評定又は記二大功を受けた場合
本俸又は年功俸の1級昇給及び給与総額の1カ月分(本俸、年功俸、手当を含む)に相当する一時金を受ける。当該職等の最上位の年功級に到達している場合は、それ以上の昇級はありえないので、代わりに給与総額の2カ月分に相当する一時金が支給される。なお、同一年度内に2回目の記二大功を受けた場合は、2回目には昇級は受けられず、給与総額の2カ月分に相当する一時金のみ支給される。
?A乙等の評定
本俸の上級昇給及び給与総額の半月分の一時金を受ける。本俸の最上位の級に到達している職員には、給与総額の1カ月分に相当する一時金が支給される。同職員が翌年も乙等の評定を得た場合には、年功律の1級昇給及び給与総額の半月分の一時金を受ける。当該職等における最上位の年功級に到達している場合は、それ以上の昇級はありえないので、給与総額の1.5カ月分に相当する一時金が支給される。
なお、同一年度内に他の法令により既に昇給した職員は、乙等以上の勤務評定を受けても、さらに昇給することはない。ただし、事案考績についてはこの限りではない。
?B丙等の評定
昇級は与えられず、現級にとどまる。
(2) 任用
以下の評定を得た職員は同じ官等内において一つ上の職等への任用資格を得ることができる。