第3章 官職分類
1 官職分類の構成
官職分類は下記のように構成されている。
職 務:1人の職員が遂行する仕事とその責任の範囲。各職務ごとに職務説明書が作られている。
職 系:仕事の内容が類似し、同種の学識を必要とする職務の集合体。一般行政職系、一般民政職系、文教行政職系など58の職系がある。一般行政職系には、一般行政管理、文書処理、速記、議事作成、事務管理、物品管理、財産管理、倉庫管理、物品購買、出納、タイプの各職種が属する。
職 組:内容が類似する職系の集合体。普通行政、文教新聞行政など29の職組がある。
類 別:職組は行政人員又は技術人員のいずれかの類別に属する。
2 官職の職等・官等
(1) 職等
官職はその職責の程度と要求される資格要件に応じ、職等と呼ばれる等級に区分されている。職等を決定するにあたっては、次の8つの要素を考慮する。
・ 職務の複雑度
・ 受ける監督の度合い
・ 部下の人数など監督責任の度合い
・ 規定等に従って機械的に処理する職務か否か
・ 要求される企画力・創造力
・ 対人接触の度合い。困難度
・ 職務権限の範囲
・ 要求される教育程度・経験
職等は1職等から14職等(最上位)まである。職等の決定権限は考試院が有している。ただし、行政院所属の官職については人事行政局と詮叙部が職等案を作成し、考試院の決定を仰ぐ。なお、教員や警察官などの職等の数は一般行政官より少ない。
(2) 官等
官職はその任命方法(第5章参照)、基本資格要件に応じ4つに分類されており、これを官等という。下記に官等及び官等と職等の関係を記す。
特 任:政治的任用ポスト。職等の対象にはならない。