日本財団 図書館


第10章 福利厚生

 

1 Pension Fund

第5章で記述した退職給付とは別に、職員及び政府からの拠出金で運用される基金制度がある。すなわち、職員が俸給月額の3%、政府が5%を拠出し、その基金を運用し、退職時に、自ら及び政府が拠出した額に、民間の銀行が設定する定期預金の利率を下回らない利率の運用益を加えて、一時金を職員に支給する。

この基金制度は1997年3月から新たに導入されたものである。なお、タイには、全国民を対象にした年金、積立金制度は現在のところ存在しない。

 

2 教育費補助

職員の25歳未満、第3子までの子弟の教育費(幼稚園から職業学校レベルまで)に対しては、大蔵大臣が定める下記の額を超えない範囲の教育費用が支給される。

099-1.gif

3 医療費補助

公務員とその家族(被扶養配偶者、両親、20歳以下の子3人まで、障害を有する子)は、下記の医療費補助(健康診断を除く)を受けることができる。なお、医療費補助は無拠出制で、退職し、年金を受けている者も同様の医療費補助を受ける。

・ 公営病院の場合 通院、入院にかかわらず医療費の全額。入院の場合の部屋・食事代についても実費補助、ただし、1日600バーツまで。健康診断に要する費用については、35歳未満の職員については年間450バーツ、35歳以上の職員については年間910バーツの補助が支給される。

・ 民間病院の場合 最初の連続30日までに要した医療費の半額を補助。ただし、3,000バーツまで。30日を超える期間についても実費の半額を補助するが、1日100バーツまで。入院の場合の部屋・食事代についても実費補助、ただし、1日600バーツまで。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION