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?A特別官職手当

海外に勤務する職員、危険な業務を行う職員(パイロット、ダイバー、刑務官、聾唖学校の先生など)に支給されている。たとえば、パイロットには月額10,000バ―ツ、刑務官には1,200バーツが支給されている。

?B特殊地域手当

遠隔地、勤務困難地に勤務する職員に支給される。俸給の10%で、最低でも月額200バーツを下回らない額となっており、たとえば国境付近の勤務困難地に勤務する職員に支給されている。

?CMeeting Allowance

公的な委員会の委員としての手当。額は次のとおり。

委員会への出席:1回当たり300バーツ

小委員会への出席:1回当たり250バーツ

法律により設置されている委員会の委員:議長の場合、月額10,000バーツ、委員の場合、月額8,000バーツ。ただし、少なくとも月に1回、委員会に出席しなければ支給されない。

?D超過勤務補助

等級に関係なく、1時間の超過勤務について30バーツ、3時間半で100バーツが支給される。3時間半以上超過勤務を行っても100バーツしか支給されない。また、休日に3時間半以上勤務した場合には200バーツが支給される。この補助は超過勤務手当というよりも、超過勤務又は休日勤務したときの食費補助的な性格が強い。

 

 

 

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