(2) 初任給
一般公務員の初任給は基本的には学歴に応じて決まっている。
高校卒1等級1号俸(1-1と表記する。以下同様)、初等職業学校卒1-4、高等職業学校卒2-2、学士卒3-2、修士卒4-2、医学部卒4-3、博士5-4
なお、医者やエンジニア、建築家などでは民間と公務の給与格差が非常に大きく、採用が困難になりつつあるので、これらの職種については、新規採用者を含め、6級までの職員に特別の手当を支給することが決定されたが、財政難のため実施は見送られている。
(3) 昇給
勤務評定に応じて、1年に1回昇給(号俸アップ)が行われる。勤務評定と号俸アップの関係は次のようになっている。
以前は俸給号俸の数が少なく(各等級ごとに12〜18の号俸があった)、当該等級の最高号俸に達し、その後、昇級することなく、全く昇給の機会のない40歳代後半以降の職員が少なくなかった。このような状況は職員の士気高揚の点で問題があったため、号俸の増加及び号俸を0.5号刻みにし、昇給の機会を増やした。
Outstandingの評定を受け、2号俸昇給するのは、成績上位の職員15%が限度となっている。また、年次昇給に充てられる給与費の増加は俸給総額の6%までで、号俸間の俸給額較差は、2号俸で約8.8%、1.5号俸約6.6%、1号俸約4.4%、0.5号俸約2.2%となっていることから、15%の職員に2号俸昇給、残りの85%の職員に1号俸昇給を付与しても給与費の増加は5.06%(=15%×8.8%+85%×4.4%)であり、6%には至らない。
勤務評定に基づく年次昇給以外に、特別な勤務に従事した場合に付与される特別昇給があり、たとえば、ナミビアの選挙事務に派遣された職員、国境付近の紛争地域に勤務する職員への昇給などが例として挙げられる。
4 官職手当
官職手当は、管理職に就いている職員や、専門的な職務を行う官職を占める職員に支給される。官職手当の額は、俸給・官職手当法により職種ごとに定められており、実際に支給の対象となる職員の範囲は、王室令により定められる。
一般公務員及び大学教員の官職手当の支給対象、額は以下のようになっている。
(1) 一般公務員の官職手当