第4章 勤務評定
1 実施方法
勤務評定は、人事委員会が定める政策、ガイドライン、規則、勤務評定表に基づき、各機関が実施する。評定は1年に2回に行われる。評定は直属の上司が行う。上司の上司は評定に対する意見を付す。なお、評価委員会を作って、そこで評価を行うことも可能。
主な評定要素は、仕事の質及び量、能力、行動規範、勤勉さ、責任度の6つ。評定結果は、各省の人事室に保管され、また、各省より人事委員会に提出される。
2 評定
評定期間は7月1日〜6月30日で、この1年間を7月〜12月、1月〜6月の2期に分けて、年に2回の評定を行う。評定に先立って、職員とその上司は、勤務の成果目標(成果の内容、成果の量、期限)について話し合い、合意しておく必要がある。また、職員は勤務評定に備えて、自己の勤務成果を記録し、年に2回、上司に報告しなければならない。
直属の上司は、各期ごとに、各評価項目ごとに得点をつけ、総合得点(1期ごとに100点満点。2期で200点満点)に応じて、職員の評定を下記の5段階に分類する。また、各項目ごとにコメントを付すこともできる。
・ 極めて良好(90-100%)
・ 良好(80-89%)
・ 平均(60-79%)
・ 改善の余地あり(50-59%)
・ 要改善(50%未満)
直属の上司による評定が終わると、その上の上司が、同評定に対し、同意見か、異なる意見かなどコメントを付すことができる。ただし、上の上司の意見は参考意見にとどまり、直属の上司の評定を覆すことはできない。
勤務評定の書式は、第3章1で述べた3つの職群ごとに決まっている。下記に一般官職群の勤務評定書式を掲載する(評点の数字等は仮定)。