第2 行政情報化推進の基本方針
1 社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進
(1) 社会全体の情報化の進展に対応するとともに、国民に対する情報通信技術の成果を活用した広範な行政情報の提供、行政手続に係る国民負担の軽減への要請に的確に対応していくため、整備が進展しつつある行政内外の情報通信基盤を活用し、行政サービスの質的向上を図る。その際には、官民の役割分担、規制緩和、地方分権の観点からの事務・事業の必要性に留意するものとする。
ア 行政情報の提供等
1) 日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種の行政情報などについて、広範にインターネット・ホームページを活用しオンラインによる提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を一層推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等にインターネットを活用する。
2) 白書・年次報告書等の行政の現況を国民に知らせることを目的とした行政情報につい て、インターネット、CD-ROM等の電子的な手段・媒体による提供を一層推進する。
3) 各種の統計情報等社会的利用価値の高い行政情報について、国民のニーズに応じたデータの標準化等を行いつつ、電子的な手段・媒体による提供を推進する。
4) 地理情報システム(GIS)の効率的な整備、相互利用の促進及びその利活用分野の拡充を図る。