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コルシカ島往復航空/海上公共輸送税

 

適用法

1991年5月13日付け法令No.91-428の第60条

普通税法の第1599条の第2項

 

主要な特徴

コルシカ島の自治体が徴収する義務税

 

適用範囲

同税は、航空/海上人員公共輸送企業に対して、コルシカから乗る、あるいはコルシカで降りる旅客数に基づく納税義務がある。

下記については、同税の適用範囲から除外される。

・ 軍用機または軍用船による移動

・ 自己の輸送手段を利用する移動

・ 異なる飛行場間の輸送を必要としない飛行(初飛行、航空機の操縦講座など)

・ コルシカ島内の内陸輸送

 

納税義務者

国籍、あるいは法的形態を問わず、航空および海上公共輸送企業

 

課税標準

同税は、それぞれの居住地を問わず、支払いを必要とした輸送チケットを所有す

る旅客数を課税標準とする。

同税は、下記には適用されない。

・ 無料輸送チケットの所有者

・ 衛生上の理由による立ち退きのために乗船した病人または負傷者

・ コルシカ領土にトランジットのために一時的に停止した旅客

・ 編隊を組んで移動する軍人

 

同税は、旅客に要求される料金に加算される。

 

税額

税額は、輸送方法および輸送距離に応じて調整することができる。

税額は、旅客1人当たり30フランの範囲内でコルシカ議会によって決定される。

1992年10月1日の審議により、コルシカ議会は、旅客1人当たりの税額を30フランに決定した。

 

徴収

同税は、付加価値税と同じように確認され、徴収され、担保、保証、特典および処罰をともなう。

フランス本国内に居住する納税義務者は、所轄納税所に付加価値税と同時に同税を届け出て、納付しなければならない。

フランス本国外に居住する納税義務者は、普通税法の第289条A-1の適用により、フランス本国内に居住する納税義務のある代理人を納税所に対して信任しなければならない。同代理人は、当該納税義務者が履行すべき手続きを履行し、その場で同税を納付することを誓約する。

 

税収入の充当

同税の税収入については、自治体の予算の核を構成する「コルシカ島の整備のための調整基金」と題された別の項目を参照。

 

発効日

1993年7月1日

 

 

 

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