広告掲示物税
適用法
市町村法の第L.233-15条から第L.233-28条および第R.233-19条から第R.233-38条
主要な特徴
・ 間接税
・ 広告掲示場所税が制定されていない市町村が徴収する任意税
適用範囲
税率表の掲示カテゴリーを参照。
納税義務者
下記の者は、連帯して掲示物税を納付する義務がある。
・ 掲示物または広告に利害を有する者
・ 掲示をした者、あるいは掲示業者
・ 印刷機で掲示物を印刷する印刷業者
課税標準
同税の税率は、1?、あるいは1?未満ごとに掲示物の総面積に適用される。
税率
下記の表を参照。
掲示物、広告、あるいは宣伝広告の税率表(1?または1?未満当たり)