譲渡税の県付加税
適用法
普通税法の第1595条、第1595条の第2項、第1595条の第3項
主要な特徴
県が徴収する義務税
適用範囲
同税は、下記の有償譲渡について納付義務が発生する。
・ 県内の不動産および不動産権。ただし、譲渡が政府から最近移転された県登記税、あるいは県土地公示税の課税対象となる場合には、この税金は徴収されない。なお、この県登記税または県税が、政府から徴収された譲渡税とこの県登記税の県付加税を合併したものであることを条件とする。
・ 県内で公開販売された有形動産。ただし、特に農業と輸送分野について制限条件付きで列挙された資産は除く。
・ 県内に拠点を持つ司法関係公務
・ 県内の営業権とこの営業権による新商品
・ 不動産の全体または一部にかかわる賃貸権または賃貸契約の利益。当事者間で取り交わされる形態についても、また、「立退き補償金」、「立退き手当」などの有無についても問われない。
納税義務者
取得者
課税標準
同税は、譲渡された資産の価格に、必要に応じて手数料を加算した価額、あるいは市場価格の方が高額の場合にはその市場価格を課税標準とする。
税率
税率は、課税対象の譲渡については1.60%とする。ただし、下記については例外とする。
・ 0.50%の税率が適用される一部の有形動産の公開販売
・ 下記の税率が適用される営業権および同等の協定書の譲渡(営業権の譲渡、司法関係公務の譲渡、不動産賃貸権の譲渡)
・ 150,000フラン以下の課税資産については0%
・ 150,000フランから700,000フランまでの課税資産については、0.60%
・ 700,000フラン以上の課税資産については、1.40%
徴収
譲渡税の県付加税は、主要税と同時に、主要税と同じ規則に従って徴収される。
政府が負担する課税標準と徴収関連費用を回収するため、政府は、県に振り替えられる税収入から先取控除を行う。
税収入
1993年の同税の税収入は、2億6800万フランだった。