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未整備駐車場のための分担金

 

適用法

都市計画法の第L.421-3条

 

主要な特徴

・ 任意課税

・ 裨益自治体:敷地占有計画が指定された市町村または都市計画に権限を有する市町村連合

 

納税義務者

敷地占有計画、あるいは開発保全計画によって要求される駐車場に関する基準を遵守することができない建設業者

 

税額

建設業者は、下記の場合には、敷地占有計画から要求される駐車場の基準の遵守義務を免除される。

・ 駐車場を自分で設けることができないので、既設の、あるいは建設中の公共駐車場に長期的に駐車する許可を取得していることを証明する。

・ 市町村議会の審議によって決定される分担金を市町村に振り込む。この分担金額は、1993年11月1日以降、1台分の駐車場につき59,740フラン以下でなければならない。この上限は、INSEEの建設指数と同様、推移する。

 

所定操作について建設業者が支払わなければならない分担金額は、未整備の駐車場数に市町村議会が決定する包括額を掛けた価額とする。

 

徴収

分担金は、徴収通知から1年以内に振り込まなければならない。

 

分担金入の充当

駐車場の未整備についての分担金の収入は、公共駐車場の建設に充当しなければならない。

この分担金は、市町村が納付から5年以内に公共駐車場の建設に充当しない場合には、返済される。

 

 

 

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