サヴォワ地方特別整備税
1986年の訂正財政法は、1992年の冬季オリンピックの開催のために必要となる
道路工事の資金を調達するため、サヴォア県のために特別整備税を創設した。
適用法
都市計画法の第L.332-6-11°条
普通税法の第1599-OB条
納税義務者
この税金の納税義務者は、地方整備税の納税義務者と同じである。つまり、建設業者である。
税金の適用範囲
原則
同税は、サヴォア県内で実施されるあらゆる性質の建設、改築および拡充について定められる。
課税免除措置
県議会は、下記について課税免除措置を講じる権限を有する。
・ 公共サービスを使命とする建築物の建設
・ 社会福祉的性格の賃貸住宅の建築および住宅1戸当たりの延床面積が170m2以内で主屋として使用される住宅の建設
・ 農業以外の用途に利用されるが、住宅としては利用されない小型建築
・ 農業生産活動、あるいはその付帯的活動に関連する農作業のための建築物
・ 農業協同組合、葡萄栽培協同組合、園芸協同組合などの組合の包装および加工活動を行うための建屋
・ 商業、工業、あるいは手工業用途の倉庫と納屋
・ 工業または手工業用途の固定資産と隣接事務所
・ キャンプ場
・ スキーリフト用建屋と設備
課税標準
同税の課税標準の規則は、地方整備税と同じである。
税率
税率は、5%の範囲内でサヴォワ県議会によって決定される。サヴォワ県議会は、県内の各市町村の地理的状況と実際に工事が実施される地域とを比較考量して、市町村ごとに税率を調整することができる。