舗装税
適用法
市町村法の第L.233-56条と第L.233-57条
主要な特徴
・ 同税を制定している市町村が徴収する直接税
・ 市内の道路の舗装費用について定められる税金
適用範囲
この税金は、慣例により、道路の舗装費用がこの道路を利用する沿線住民の負担となる市で制定することができる。
納税義務者
舗装される道路の沿線住民
課税標準
課税標準は、最初の施工費用であるか、メンテナンス費用であるかを問わず、舗装費用額とする。
税率
税率は、市町村議会が決定する。市町村議会は、沿線住民が舗装費用の全額または一部を負担することを決定することができる。
徴収
この税金の徴収は、市町村によって行われる。直接税として徴収される。
税収入の充当
税収入は、舗装費用に充当される。
税収入
この税収入については、調査されていない。