住居税
適用法
普通税法の第1379条、第1407条およびそれ以降の諸条項、第1586条の第2項およびそれ以降の諸条項、第1609条の第2項およびそれ以降の諸条項
主要な特徴
市町村、三市町村連合、県および州(ただし、イール=ド=フランス州は除く)によって徴収される直接税
適用範囲
あらゆる家具付き住宅およびその付属物に課税される。
納税義務者
a)家具付き住宅の居住者。所有者、賃借人、あるいはその他の資格であることを問わない。
b)職業税の課税対象とはならない、一部の排他的用途の家具付き固定資産については、法人、団体、民間組織
c)工業または商業的性格を有さない、一部の家具付き固定資産については、政府、州、県、市町村および一部の公共機関
課税免除措置
下記については、住居税が課税免除される。
・ 貧困者
・ 大使館員および領事館員
・ 科学、教育および社会福祉公共機関
・ 下記の低所得者については、主屋のみ
・ 国家連帯基金(F.N.S.)の補助金の受給者
・ 身障成人手当の受給者
・ 廃疾または不具のため、労働によって自己の必要をまかなえない人
・ 60歳以上の人
・ 配偶者を失った人
ただし、前年度の所得税の納付義務がないこと(F.N.S.の受給者を除く)および自己の住宅の占有条件を満足していること(一人住まい、あるいは配偶者または所得税の納付義務のない、あるいはF.N.S.の受給者である扶養家族との同居)を条件とする。